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名古屋地方裁判所 平成3年(わ)1750号 判決 1992年4月14日

本店の所在地

名古屋市千種区下方町七丁目四〇番地の一

株式会社

大東和建設

(右代表者 山内圀秀)

本籍及び住居

名古屋市千種区下方町七丁目四〇番地の一

会社役員

山内圀秀

昭和一八年六月三日生

右被告人両名に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官遠藤浩一、同高井雅文出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人株式会社大東和建設を罰金八〇〇万円に、被告人山内圀秀を懲役一〇月に処する。

被告人山内圀秀に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社大東和建設は、名古屋市千種区下方町七丁目四〇番地の一に本店を置き、建築土木設計施工等を目的とする資本金二、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人山内圀秀は、同被告人会社の代表取締役として、同被告人会社の業務全般を統括しているものであるが、同被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空外注費を計上する方法により、所得の一部を秘匿した上、平成元年五月一日から同二年四月三〇日までの事業年度における同被告人会社の実際の所得金額が一億一、八九四万四、七三八円であり、これに対する法人税額が四、六三七万七〇〇円であるのに、同年七月二日、名古屋市千種区振甫町三丁目三二番地所在の所轄千種税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、一一一万六、三九五円であり、これに対する法人税額が一、五二三万九、五〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、正規の法人税額との差額三、一一三万一、二〇〇円を免れ、もって、不正の行為により同被告人会社の法人税を免れたものである。

(証拠の標目)

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書

一  長谷保男及び鈴木秋和の検察官に対する各供述調書

一  島田和一及び塚原良三の検察事務官に対する各供述調書

一  金井忠次、井村俊雄及び中山奉一の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一  大蔵事務官作成の証明書(ただし、平成二年七月二日申告分)

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書及び脱税額計算書説明資料

一  大蔵事務官作成の査察官調査書五通

(法令の適用)

罰条 被告人株式会社につき 法人税法一五九条、一六四条一項

被告人山内につき 同法一五九条一項

刑種選択 (被告人山内) 懲役刑

執行猶予 (右同) 刑法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 小島裕史)

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